夏の暑い日に飲む冷たいジュースは美味しいですよね。
ところで、商品名に”ジュース”と付けられるのには決まりがある事を知っていますか?
“ジュース”の定義
実は”ジュース”には定義があります。
1967年にJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)が改正されてから、【果汁100%のもの以外は、『ジュース』という名称で販売できない】という決まりになっています。
つまり、お店で売られている飲み物で“ジュース”と名前が付くものは果汁・野菜が100%という事なんです。
へぇ~。と思いましたが、最近は商品名に”ジュース”が入っている飲み物が無い気がします、、、。
もし、お店で見かけたら材料名を確認してみてください。
果汁・野菜が100%になっているはずです。
“バナナ”のプチ雑学
フルーツジュースと言えばバナナジュースですかね。(完全に個人的な意見)
あまりにも記事が短くなってしまったので、無理やり”バナナ”に関する雑学を書かせていただきます。
皆さんバナナには厳しい輸入規制がある事をご存知ですか?
“植物防疫法”では、
チチュウカイミバエ・ミカンコミバエ種群・クインスランドミバエなどが発生している国または地域からの成熟した生鮮バナナの輸入は禁止されています。
これらのハエは果物等の作物を食い荒らしてしまう他、病原菌を媒介するので、日本に入ってこないように徹底されています。
輸出側も輸出前に植物検疫機関で「植物検疫証明書」を発行してもらわなければいけない他、土を綺麗に洗い流したりととても手間がかかります。
また、もし日本に着いたときに熟成された黄色いバナナが見つかった時は廃棄処分に処されることもあるのです。
バナナは、現地ではまだまだ食べれない青い状態で収穫され、日本に着いてから熟成するように逆算して出荷されているんです。
全ての食べ物にも言える事ですが、バナナに関しても沢山の面倒くさい課程をこなして、食卓に並ぶんですね。