日本の法律で賭博の禁止(刑法185条)、売春防止法があるのにパチンコ屋や風俗店があるのはなぜでしょうか?
どちらも法律の範囲内で営業していますが、それは「たてまえ上」の営業でした。
賭博は禁止されてるのにパチンコ店があるのはナゼ?
刑法185条で「賭博行為」は禁止されています。
ではなぜ、パチンコ店は営業できるのか?
それは「3店方式」という営業形態をとっているからです。
パチンコ店で出た出玉をパチンコ店で現金にか換金してしまうと賭博行為として摘発されてしまいます。
なので、換金業務はパチンコ店では行われていません。
『パチンコ』で出た出玉は、「景品」と交換できます。
「景品」とは手のひらサイズに収まるほどのプラスチックのケースです。
そのケースの中には、なんと!純金がはいっています。
純金の量は出玉の量によって決まります。「0.1g」が3つと「1g」が1つといった具合に。
純金はお金になりますが、そのままでは使えません。
どこかで換金する必要があります。
「3店方式」の2店舗目の出番です。
パチンコ屋のすぐ外に偶然!
『換金所』が設置されています。
設置されているといってもパチンコ店の会社とは全然別物の会社です。
この換金所では純金を現金で買い取ってもらえます。
(正規の純金の値段ではなく手数料を差し引いた金額)
パチンコで出た出玉を現金に換金することができ、お客さんはご満悦で帰っていきます。
しかし、換金所は純金ばかり連日買い取って、現金は出っ放し。
そんなんじゃ商売になりません。どうなっているのか?
そこで「3店方式」の3店舗目の出番です。
3店舗目は『問屋』です。
問屋は『換金所』に純金を買い付けにきます。
これで換金所はお客さんから取った手数料分の利益を上げる事ができました。
純金(景品)を買い付けた問屋は、純金をそのパチンコ店に卸売りします。
もちろん、換金所からの仕入れ値より割り増しして。
これで3店舗目の問屋も利益を上げる事が出来ました。
『パチンコ店』の利益は?
わかりますよね?お客さんの7割~8割位のお客さんは“負け”て帰ることになるので、、、。
以上がパチンコ店が営業できる理由です。
因みに、賭博行為を禁止している刑法185条ですが、ただし書きもあって、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」
は、その対象にはなりません。
なので、じゃんけんに負けたらご飯おごって~。負けた奴がジュースおごる。は法律の範囲内ということです。
売春防止法があるのに風俗店があるのはナゼ?
『風営法』によって、異性のお客さんに接触することは認められています。
ソープランドも、「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業施設」という規定でその営業は許可されています。
しかしこれは、お客さんの体を洗ってあげる事やお風呂上がりのマッサージをしてあげる事のような『接触』をさしています。
でも、それだけじゃないですよね…。
違法なんでしょうか?
答えはNOです。
それは、お客さんと店員が偶然!恋に落ちちて、両者の合意のもとでその行為はおこなわれているもの(たてまえ上)ということになっているからなんです。
法律の抜け道を抜けて抜けて営業しているような感じです。
因みに、一応「浴場」なので過度の設備は禁止されています。
例えば、ベットはマッサージ用なのでその幅は50センチ未満にすることや、部屋の鏡は浴室だから30センチ未満にすること。など。
鏡のサイズなんてどうでもいいように思いますがね。
裏のイメージが強い2つの仕事ですが、この世に無くてもいい仕事なんてないと思います。
あんまり規制でガチガチにするのもどうかな?と個人的に感じました。