中世ヨーロッパの動物裁判

『動物裁判』って聞いたことありますか?

動物裁判とはその名の通り中世ヨーロッパなどで18世紀ころまで行われていた動物を対象にした裁判です。

作物を荒らすなどして人間に被害を与えた動物を裁くために行われていて、被告は動物です。

遊びや、おふざけで行われていたわけではありません。
その背景には宗教的思想がありました。

キリスト教の教えの中に『罪を犯した者は裁かれなければならない』というものがあります。その教えのもと人間と同様、公正に裁判をして罰を与えようとしていた訳です。
したがって、動物側にもきちんと弁護人をつけ、酌量の機会も与えられます。

もちろん、現代でそのようなことは行われていませんが残っている当時の裁判記録をいくつかご紹介します。

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動物裁判 事例

【1519年・イタリア】
人間が育てた収穫物を荒らしたネズミに対し「村からの立ち退き」がいい渡されています。

この程度の刑ならまだいい。

【17世紀・フランス】
かゆみで人間を苦しめたとして『南京虫』という血を吸う虫が「銃殺刑」に処されています。

【1386年・フランス】
赤ちゃんを蹴り殺した豚に「絞首刑」が言い渡されました。

赤ちゃんを守らなかった両親も責任があり、罰を受けるべきです。

【1456年・フランス】
5歳の子供を殺し食べてしまった豚に「死ぬまで後ろ足を木にくくりつけて吊るす刑」がいい渡されました。

豚を食べる人間はどうなんでしょう。

【1539年・フランス】
獣姦強制罪で犬・主人(男性)両者共に「火あぶりの刑」に処されています。

もちろん強制したのは人間です。犬は被害者、、、。
これはあんまりです。

5つの事例をご紹介しましたが、このような動物裁判は現在記録として残っているものだけでも100件以上!あります。

『罪』とは何をもって『罪』なのか考えさられます。

参考図書 『動物裁判』講談社 著者:池上 俊一

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『人間に害を与えたから動物が裁かれるべき』というのであれば、まず最初に裁かれるべきは『動物の住み家を荒らし、利用し続ける』人間側です。

『命を奪ってはいけない!』と、きれいごとを言いながら、自分たちの害になる生き物は平気で殺す。

人間の文明が発達すればするほど、他の動植物は滅んでいく。

人間は進化しすぎたと思う今日このごろ、、、。

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