煽り運転された時の対策。煽り運転者は「危険性帯有者」が適用される

皆さんこんにちは。

先日妻の出産に立ち会ったが、“何もできなかった” 当サイト管理人です。

これから長い人生を歩んでいく我が子ですが、危険な目には合わせたくない!

日本は世界的に見ればかなり安全な国といえますが、
まだまだ、危険がいっぱいで油断できません。

日本にはびこる危険の1つが車の運転中の「煽り運転」ではないでしょうか?
最近問題視されるようになってきましたが、まだまだ煽り運転をするドライバーは存在します。

煽り運転をされたときはどう対処すればいいのでしょう?

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煽り運転とは?

あおり運転という定義はないものの、

  • 車間距離を極端に詰める行為
  • ハイビームでの威嚇行為
  • 不必要なクラクションでの威嚇行為

などは、「煽り運転」とみなされるケースがほとんどです。

もちろん!これらはれっきとした法律違反です!

  • 道路交通法 第26条  ・・・車間距離の保持
  • 道路交通法 第52条2項・・・車両の灯火について
  • 道路交通法 第54条2項・・・警音器の使用について

これらの行為をしている時に警察官に見つかれば罪に問われる可能性があります。

しかし、煽れらてる時にグッとタイミングで警察官が助けてくれるなんてことは少ないでしょう。

では、煽り運転された場合はどう対処すればいいのでしょうか?

煽り運転の対策

煽り運転の対策

自分は制限速度でルールを守って走行しているのに煽られると非常に不愉快な気分になります。

相手が、安全に停車できる車間距離を開けていないのだから、
いっそのこと急ブレーキをかけてやろうか、、、。
なんて思ったりするときもあります。

、、、が!

この急ブレーキも法律違反になりかねません!

道路交通法 第24条に、不用意な急ブレーキをかけてはいけないことになっています(急ブレーキの禁止)
『小動物が飛び出してくるかと思った、、、』のような言い訳が認められればいいですが、認められなければ煽られてた方も相手方の車の修理義務や処罰の対象になりかねません。

煽り運転された時の一番の対策は、

路肩に車を停車するなりして、やり過ごすこと!です。

なぜ、ルールを守っている善人が悪に屈するような思いで歯を食いしばりやり過ごさなければいけないのか?
悪は野放しでいいのか?

そんな考えに陥るのは自然なこと。

大丈夫です!
日本の法律には、そんな “悪” に裁きを与える法律が盛り込まれています。

「危険性帯有者」の処罰

煽り運転の処罰

道路交通法 第103条1項 8号に、
事故が起こる前でも危険を生じさせるおそれがある者を「危険性帯有者」とし罰する法律が定められています。

つまり、煽り運転や危険運転をしている時、
このままでは事故につながると認められると処罰されるということです。

ならば、ドライブレコーダーやスマートフォン(運転者が撮影はNG)で撮影してやればいいのです。
撮影した煽り運転の動画を警察に公開し、
煽り運転ドライバーが「危険性帯有者」と認められれば警察も即座に動いてくれるでしょう。
(ナンバープレート・車種も特定できているので)

「危険性帯有者」が適用された時の気になる処罰は、

なんと!

免許取消処分!
もしくは、
6か月間以下の免許停止処分!

のどちらかが科せられます!
非常に重い罪です。

因みに、
許可を得ず他人を勝手に撮影することは「盗撮」と思われがちですが、
このケースのように正当な理由(犯罪防止のため)がある場合は罪に問われることはまずありません。
(盗撮の禁止は地方自治体の迷惑行為防止条例に盛り込まれている)

自分が高額はたいて買った私有地の道路ならともかく、
みんなで共有する道路は譲り合い、思いやりをもってドライブしましょうね。

煽らなくたっていいじゃない。みんなの道だもの。。。(相田みつお 風)

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